他人の動画を自分のブログや動画で使いたい。でも「これって著作権、大丈夫?」と手が止まる人は多いです。
出典を書けばOK、とは限らないのがややこしいところです。「数秒なら平気」という話も、実ははっきりした基準ではありません。
この記事では、YouTubeで他人の動画を引用する方法を、ブログに載せる場合と自分の動画内で使う場合に分けて整理します。押す場所と順番まで具体的に書きます。
まずやること:YouTubeの埋め込み機能で動画を載せる
一番安全なのは埋め込み機能を使うことです。動画ファイルをコピーするのではなく、YouTube側の動画をそのまま表示する仕組みです。
やることはシンプルで、3つだけ。順番はこうです。
- 動画の下にある「共有」ボタンを押す
- 出てきたメニューから「埋め込み」を選ぶ
- 表示されたコードをコピーして、自分のブログに貼り付ける
埋め込みは「動画へのリンク」として扱われます。自分のサーバーに動画を置くわけではありません。だから比較的安全な方法です。個人的にも、まず埋め込み機能が有効かどうかを見るのをおすすめします。
逆にやってはいけないのが、動画をダウンロードして自分のチャンネルに再アップロードする行為です。これは著作権侵害にあたります。
Content IDや設定で埋め込みが表示されない時
コードを貼ったのに動画が出ない。そんな時は、原因が3つに絞れます。投稿者の設定か、申し立てか、ライセンスの違いです。
とはいえ、自分のミスではないことも多いです。まずは共有ボタンから埋め込みコードが取れるかどうかを見てください。取れない時点で、その動画は埋め込みできません。
- 投稿者が埋め込みを無効にしていると、コードを貼っても表示できない
- Content ID(権利者が動画を自動で見つける仕組み)の申し立て対象だと、再生されないことがある
- クリエイティブ・コモンズ(再利用OKの目印になるライセンス)が付いた動画は、比較的使いやすい
クリエイティブ・コモンズの中でもCC BYが付いた動画は、出典を書けば使える範囲が広いです。使う前にライセンスの種類を確認しておくと安心です。
自分のYouTube動画内で「引用」として使う要件
ブログではなく、自分のYouTube動画の中で他人の映像を使いたい。その時は引用の要件をすべて満たす必要があります。そろえる項目はこの4つです。
- 批評や解説など、引用する必然性のある目的がある
- 主従関係を保つ(自分の中身が主、引用が従)
- 明瞭区分性:テロップやカット割りで引用部分をはっきり分ける
- 出典(動画タイトル、チャンネル名、URL)を概要欄に明記する
これは著作権法第32条で認められた引用のルールです。1つでも欠けると、ただの無断使用と見なされることがあります。
そもそも引用は「自分の話が中心」であることが前提です。他人の映像を流しっぱなしにして、自分のコメントがおまけでは成り立ちません。あわせて著作者人格権(作り手の名誉や作品を守る権利)にも配慮し、勝手な改変は避けてください。
Content IDで迷う前に直したい、やりがちな勘違い
よくあるのが「出典を概要欄に書けば何をしてもいい」という思い込みです。出典の明記は条件の1つにすぎません。主従関係や明瞭区分性がなければ、引用とは認められません。
「数秒なら引用OK」という考えも危ういです。秒数の絶対的な基準は存在しません。短くても主従関係が逆転していれば、引用が主目的になっているとみなされます。
一方で、長めでも目的と区分がはっきりしていれば成り立つ場合もあります。つまり、長さより中身のバランスが問われるわけです。
判断に迷ったら、権利者に直接許諾を取るのが一番確実です。YouTubeのコメント欄やSNSから連絡が取れることも多いです。要件があやしいまま公開すると、Content IDの申し立てで動画が止まることもあります。
結論と、共有ボタンから次にやること
使い方は、置く場所で分かれます。ブログなら埋め込み、動画内なら引用、と覚えておくと迷いません。
- 結論:ブログなら埋め込み機能、動画内なら著作権法第32条の引用要件を満たすのが基本です
- 次にやること:共有ボタンから埋め込みコードが取れるか、Content IDや埋め込み無効の設定がないかを確認する
- 次にやること:引用するなら主従関係・明瞭区分性・出典明記の3点をそろえる
- 覚えておくこと:ダウンロードして再アップロードは著作権侵害になる
- 覚えておくこと:引用OKの秒数という絶対基準はなく、迷ったら権利者に許諾を取る
埋め込み機能で載せるか、主従関係と明瞭区分性を満たした引用にするか。この2つを著作権法第32条の要件と照らして選べば、動画削除やContent IDの申し立てを避けやすくなります。

